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ドローン事件容疑者「威力業務妨害」に問える? 弁護士に聞く

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ドローン事件容疑者「威力業務妨害」に問える? 弁護士に聞く

ドローン事件容疑者「威力業務妨害」に問える? 弁護士に聞く

 

 果たして、罪に問えるのか。首相官邸の屋上で小型無人機「ドローン」が見つかった事件である。逮捕された無職、山本泰雄容疑者(40)の容疑は「威力業務妨害」だ。

 威力業務妨害とは、威力(暴行や脅迫、インターネットによる犯罪予告など)によって、他人の業務を妨害することをいう。実際の妨害により結果が発生する場合だけでなく、妨害の結果が発生するおそれのある行為も対象とされる。

 今回、山本容疑者は官邸から約200メートル離れた駐車場からドローンを飛ばしたが、操作できない状態となり、結果的にドローンは官邸屋上で発見された。目的については「反原発を訴えたかった」などと供述。こうした行為が威力業務妨害に問えるか、疑問視する見方が出てきている。元東京地検検事で弁護士の落合洋司氏はこう言う。

「業務妨害の危険が生じれば犯罪となりますが、今回のケースが当てはまるかは微妙です。危険性を評価するのは非常に難しく、ある程度具体性を帯びていないといけない。ただ単にドローンを落としただけで、危険ととらえることができるのか。しかも、官邸は2週間も放置。理屈の上で起訴できるほどの事例かは疑問です。起訴猶予もあり得ると思います」

 ドローンには福島原発事故で汚染された土が入ったプラスチック容器が取り付けられていたが、その量は100グラムだ。ただし、27日のフジテレビは、ドローンに搭載された発煙筒に、遠隔操作で着火できる装置が取り付けてあった可能性があるとも報じた。

「仮に着火できる装置が取り付けてあったとすれば、危険性があり業務妨害ととらえられる可能性は高いです。いずれにせよ、山本容疑者がドローンをどう使うつもりだったのか解明しなければなりません」(落合洋司氏)

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