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川崎中1殺害 “酒で人格豹変”18歳の「二面性」が裁判に影響も

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川崎中1殺害 “酒で人格豹変”18歳の「二面性」が裁判に影響も

川崎中1殺害 “酒で人格豹変”18歳の「二面性」が裁判に影響も

 

 ようやく容疑を認めた。川崎の中1惨殺事件で逮捕された3人のうち、リーダー格の少年A(18)は、「取り返しのつかないことをした」と反省の弁を語り始めているという。

 Aの父親は2日、代理人弁護士を通じて、「息子の逮捕前に(被害者の上村遼太くん=13=の)目の周りのアザについての関与は聞いていたが、殺害に関しては聞いていなかった」とコメントした。父親はまだAの無実を信じる気持ちが強いと語っているそうだ。Aの異常な「二面性」に気づいていないとしたら、無理もないかもしれない。

「普段のAはおとなしく、不良というタイプではなかった。中学の後輩にも慕われていてトラブルも聞いたことはなかった。逮捕にはビックリです」(Aの中学時代の同級生)

 近隣住民もAについて「殺人を犯すようには見えない」と口をそろえる。だが、「酒を飲むと人格が変わる」とは別の知人の証言だ。

「Aは酔っぱらうと、人が変わったように凶暴になる。止めるまで友人・知人を殴り続けるなど酔うと限度を知らないところがあった」

 Aは事件直前も自宅で酒を飲んだ後、自宅近くの中華料理店でも飲酒していた。

■酩酊を理由に「無罪」になった例も

「1月に上村くんをボコボコにした時もAは強い酒を飲んでいた。事件の6日前にも焼き肉店で酔っぱらって、店員に言いがかりをつけるなどかなりの酒乱のようです。今回の事件の凶悪性もアルコールが影響したという見方もあります」(捜査事情通)

 この「二面性」が今後の裁判に影響する可能性さえある。元検事の落合洋司弁護士はこう話す。

「酩酊状態という理由で減刑されるケースは意外と多いのです。例が少ないとはいえ、殺人を問われた被告でも、心神喪失状態と判断されて刑法39条の適用により無罪判決が出たこともあります。酩酊状態は『単純酩酊』と『異常酩酊』に分類され、飲酒によって人格が変わるケースは異常酩酊と認められる可能性はあります。その場合、限定責任能力や心身喪失で無能力と認定されることもあるのです」

 たとえAが犯行を認めても、今後の裁判でAの弁護人が減刑を狙って、「『飲酒に伴う責任能力』を争点にする可能性は十分考えられる」(落合洋司氏)という。

 刑事事件に強い優秀な弁護士がAの代理人を買って出れば、裁判も複雑な展開になりそうだ。

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