政治そのほか速
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先日、女装した男性が女性用トイレに入ったことで住居侵入等の罪で逮捕されたとの報道がされました。
女装しているということはさておき、女性用トイレに男性が入ってしまった場合、法的にどのような問題が発生すると考えられるのでしょうか。
例えば便意が我慢できずに女性用トイレに入った時、清掃目的で入った時……いろいろなケースが考えられます。犯罪となる、ならないの線引きはどこにあるのでしょうか?検証してみましょう。
●住居等侵入罪ってどんな罪?
まず、この逮捕は住居等の侵入という罪によるものです。判例によれば、住居等の平穏を害して違法に住居に侵入ことによって成立するとされ、保護法益は住居等の事実上の平穏と解されています。
この「事実上の平穏」を害する侵入としては、具体的には、たとえ公に解放されたコンビニエンスストア等の建造物であっても、窃盗目的でコンビニに入店すれば本罪が成立することになります。
では、女性用トイレに男性が侵入することは、この「事実上の平穏を」害するものでしょうか。
これには、侵入の目的等で別れるものと解されます。例えば、盗撮や痴漢目的での侵入であれば、女性用トイレの平穏は当然害されますから、住居等の侵入の罪の成立は妨げられないでしょう。では、明らかに犯罪目的と違う他の目的の場合は、いかがでしょうか。
●排泄のために男性が女性用トイレに入る場合
排泄のための立ち入りであれば、トイレ本来の目的ではありますが、女性用のトイレに男性が立ち入ることで他の女性利用者に対して不快感を与えることは当然であり、男性用トイレがいっぱいで女性用トイレがガラガラのような場(この場合は、緊急避難として違法性が阻却されるか、正当な理由がある。)などを除き、そもそも男性の立ち入りは事実上の平穏を害するとして処罰されることになると考えられます。
ただ、未就学児などのように母親の付き添いがあって女性用トイレを使用する場合などは、正当な理由となることは言うまでもありませんし、そのような幼児向けに男性用便器を備え付けている女性用トイレなどは百貨店などにはありますから当然想定された行為であり適法です。
●清掃目的で男性が女性用トイレに入る場合
では、清掃目的で清掃員の男性が女性用トイレに入り、掃除する場合はいかがでしょうか。
男性用トイレの場合は、よく女性清掃員が清掃の業務に従事していることは見かけます。では、トイレの管理者が男性清掃員を清掃にあたらせる場合はいかがでしょうか。…