政治そのほか速
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
ただいまコメントを受けつけておりません。
「青色申告のメリットって何?」では、青色申告のメリットを整理した。今回は、そのメリットを受けるために、やらなければいけないことを整理してみよう。引き続き、税理士の益田あゆみ先生にお話を伺った。
■青色申告を始める手続き(1)申請書を提出する
青色申告を始めたい場合は、開業後2ヵ月以内に「所得税の青色申告承認申請書」を居住地の税務署に提出する必要がある。
開業後、白色申告から青色申告に切り替える場合は同申請書を、申告したい年の3月15日までに提出する。つまり、年が明けてしまっていても、今年の確定申告までにはまだ間に合う! 急いで提出しよう。
■青色申告を始める手続き(2)記帳をする
「青色申告をするためには、1年間(前年の1月1日から12月31日まで)の間に発生した収入や費用を計算し、日々の取引を記録する必要があります。これを記帳といいます」。
「記帳をする」と聞くと、いきなりハードルが高くなったように感じる人もいるだろう。
「でも、控除額10万円の場合であれば、簡易な方法による記帳でもよいことになっています」
そんな、簡易な記帳の方法を教えてもらった。
「取引の発生順に以下の項目を記載します。これらを書きとめるのは『書類である必要がある』ので、会計ソフトなどに打ち込んだ時は、必ず印刷しておきましょう。控除額10万円の場合であれば、ノートや家計簿帳への記帳でも大丈夫です」
<記帳項目(例)>
・取引の年月日
・取引の相手方名
・事由
・金額
・勘定科目
控除額65万円の場合は、確定申告書に複式簿記をもとに計算した「青色申告決算書」の損益計算書に加え、貸借対照表への記入添付をしなければならない。
「複式簿記をエクセルですると、ある程度の簿記の知識が必要。なので、作成につまずく場合が多いようです。ですから控除額65万円の方を希望するのであれば、会計ソフトを利用すると便利です」
会計ソフトには、定型仕仕訳などのサポートもある上、入力したものを決算書として印刷することもできる。これを確定申告書に添付することで65万円の控除が受けられる。
記帳の例は国税庁のホームページでも紹介されているので、参考にしよう。
帳簿記帳のしかた ―事業所得者用―(PDF)
■初めての青色申告、迷った場合の相談場所は?
書類作成の途中で迷ってしまったり、わからなくなってしまったりして、その場で作業がストップ!なんてこともあり得るかもしれない。…