政治そのほか速
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都心部の車道脇に設置されている60分300円の駐車スペース「パーキング・メーター」、通称「パーメ」。地域によって時間と値段に差異はあるものの、最近パーメについてFacebookなどインターネット上で「59分までなら無料で、かつ駐車違反にもならない」という情報が飛び交っている。
事の発端は、ジャーナリストが警視庁の放置駐車対策センターとのやり取りとして、次のような言質をとったことをネット上に流し、話題となったことによる。
「パーキングスペースに意図的に59分までお金を払わないでクルマを止めたとしても、われわれには取り締まる権限がない。なすすべはないのです」(放置駐車対策センターの担当者の言)
警視庁交通部に、この噂が流れている事実を伝えた上で取材を申し込むと、以下のような回答があった。
「パーキング・メーターの利用については、駐車してパーキング・メーターを直ちに作動させない、すなわち手数料を投入しない場合は駐車違反になります(道路交通法第49条の3第4項)。また、道路標識等により表示されている時間を超えた場合も駐車違反となります(道路交通法49条の3第2項)」
手数料未納の時点で駐車違反になるということだが、噂については「回答する義務なし」との理由で詳しい話を聞くことはできなかった。しかし、駐車違反に該当することは確かなようだ。
そこで次に、噂の真偽を確かめるべく、放置車両確認事務の業務を委託されるために必要な「駐車監視員資格」を保有し、『なんでこれが交通違反なの!?』(草思社)などの著者である交通ジャーナリストの今井亮一氏に話を聞いた。
「私が行政文書の開示請求によって入手した『駐車監視員マニュアル』には、パーメについてこのような一文があります」(今井氏)
『巡回中、パーキング・メーターが設置されている時間制限駐車区間においてパーキング・メーターを作動させずに駐車している車両(当該区間における制限時間を超過していないものに限る)を認めた場合は、当該車両のフロントガラスのワイパーに警告書を挟み込む等の方法により警告措置を行うものとする』(駐車監視員マニュアル)
「つまり、監視員はパーメ不作動の車両を見つけても取り締まりをせず、加点・罰金なしの警告にとどめよということです。監視員の講習テキスト『駐車監視員資格者必携』(東京法令出版)にも、似たような文言を確認済みです。現在ネット上で拡散されている件は、マニュアルを元に監視員が行動しただけです。…