政治そのほか速
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福井地裁は14日、関西電力・高浜原発の3号機、4号機に対する運転差し止めの仮処分を認めました。原発の再稼動について司法が初めて禁止されることなりました。関西電力の不服申し立てが認められない限り、再稼動はされないことになります。
原発の審査指針は専門家が持ち寄って作ったもの。その過程で見過ごせない誤りがない限り、行政の判断は適法だという論理が、伊方原発訴訟の最高裁判決(92年)でなされたのです。以降、それが基本的な枠組みになりました。
住民が勝った裁判も少ないですが、あります。2003年のもんじゅ訴訟の控訴審で、設置許可無効が言い渡されました。住民側の初めての勝訴でした。冷却材のナトリウム漏れ事故が起き、今後も事故が起きかねない状態だということを裁判所が判断したのです。しかし、最高裁で逆転敗訴となりました。
今回の仮処分決定によりますと、基準地震動(700ガル)は原発に到達することが想定できる最大の地震動であって、それを超えることはあってはなりません。しかし、2005年以後、10年足らずに想定した地震動を超える地震が、全国20ヶ所も満たない原発のうち、四つの原発で5回起きています。伊方原発でも、活断層の評価方法が四つの原発と同じであって、信頼に価する根拠にはならないとしました。
また、運転開始当初の基準地震動は370ガルだったにもかかわらず、耐震工事がなされないまま、550ガルに引き上げられ、さらに、新規性基準の実施を機に700ガルにまで引き上げられました。数値だけ上げる対応は社会的に許容できないとしたのです。
使用済み核燃料についても、格納容器のような堅固な施設によって閉じ込められていません。深刻な事故はめったに起きないだろうという見通しのもとにそうした対応をとっていると言わざるを得ないとしました。
こうした仮処分決定の内容を読みますと、関西電力が未だに「原発安全神話」の中で対応しているのではないかと思えてなりません。東日本大震災のような地震や津波はめったに起きないため、それを想定した対応までする必要はにないと言わんばかりのように読めます。
もちろん、東日本大震災級の地震や津波はめったにあるものではありません。貞観地震を前提にすれば1000年に一回、慶長地震を想定しても400年に一回です。しかし、東京電力・福島第一原発事故後の再稼動です。「神話」から抜け出せない対応はいかがなものかと思えます。…