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新潟水俣病第3次訴訟の判決を受け、「不当判決」と書かれた紙を掲げる原告団の弁護士=23日午後、新潟市中央区
新潟水俣病の未認定患者ら11人が国と新潟県、原因企業の昭和電工を相手に1人1200万円の損害賠償などを求めた第3次訴訟の判決が23日、新潟地裁であった。大竹優子裁判長は7人を水俣病と認め、原因企業の昭和電工に1人330万~440万円の賠償を命じたが、国と県への請求は棄却した。
新潟水俣病をめぐる判決は1992年の第2次訴訟第1陣の判決以来、23年ぶり。過去の判決でも国の責任は認められていなかった。原告弁護団は「行政の責任を認めず、不当判決だ」と述べ、控訴する方針を示した。
判決は、原告のうち7人は同居の親族が認定患者であることなどから、水俣病患者と認めた。一方、他の原告については、メチル水銀の大量摂取は認められず、症状は他の病気に起因する可能性があるなどとして、訴えを退けた。
国や県の責任については、「1965年の公式確認以前に、阿賀野川流域でメチル水銀による魚介類の汚染が発生していると認識することは困難だった」と指摘。排水規制をしなかったことは違法とは言えないと結論付けた。