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男女賃金格差で賠償命令 440万円、金沢地裁

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男女賃金格差で賠償命令 440万円、金沢地裁

 男女賃金格差で賠償命令 440万円、金沢地裁

 

  機械器具設置工事会社「東和工業」(金沢市)の富山市内にある事業所の元社員本間啓子さん(63)=富山市=が、男女差別による賃金格差があったとして、同社に賃金や退職金の差額など約2200万円の支払いを求めた訴訟の判決で、金沢地裁(藤田昌宏裁判長)は26日、「男女別の賃金が適用されていた」として、原告の請求を認め、会社側に約440万円の支払いを命じた。

  判決によると、本間さんは1987年に事務職として入社、90年から設計職となった。設計職で唯一の女性だった本間さんは一般職とされ、12年の定年退職まで業務内容が同じ男性総合職より賃金と退職金の額が低かった。

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