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非公開審判から刑事裁判も=少年事件の流れ―川崎中1殺害

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非公開審判から刑事裁判も=少年事件の流れ―川崎中1殺害

 非公開審判から刑事裁判も=少年事件の流れ―川崎中1殺害

 

  殺人などの重大事件でも、20歳未満の少年や少女が容疑者の場合、刑事手続きは少年法に従って進められる。家庭裁判所で開かれる少年審判は非公開で、公開審理が原則の通常の刑事裁判とは異なる。

  容疑者が14歳以上なら逮捕され、最長20日間の勾留期限は通常の事件と同じ。その後、少年の身柄は検察から家裁へ送られる。

  家裁が観護措置を決めれば、少年は少年鑑別所に最長で8週間収容され、家裁は調査した上で少年審判を開く。少年審判では付添人の弁護士が少年に付き、非行の事実があったかどうか審理されるが、全て非公開だ。

  家裁は審判の結果、少年を検察官に送致(逆送)するか、少年院送致や不処分などの処分内容を決める。しかし少年法では、殺人が認定され、少年が16歳以上の場合は、検察官に逆送するのが原則となっている。

  その上で検察が少年を起訴すれば、成人と同じ公開の法廷で刑事裁判が行われる。殺人や傷害致死など重大犯罪は裁判員裁判の対象となる。

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