政治そのほか速
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当たり馬券の払戻金をめぐる元会社員(41)の脱税事件の最高裁判決を受け、国税庁は11日、払戻金を一律に「一時所得」とし、外れ馬券を経費と認めない根拠としていた通達を改正、元会社員と同様に馬券を大量購入していた場合は「雑所得」として扱うと発表した。今後、パブリックコメントを行うという。
通達は、法令の取り扱い方を定めた国税庁内部のもので、1970年に制定された。
元会社員はインターネットで数年以上、土日のほぼ全てのレースで馬券を一年当たり10億円前後購入していた。検察側は払戻金を一時所得と主張したが、最高裁判決は雑所得に該当し、外れ馬券の購入費も経費と判断。脱税額を大幅に減額した。
国税庁は「少なくとも、元会社員のようなやり方や規模で馬券を購入し、払戻金を得ていた方については、その所得を雑所得として取り扱い、可能な範囲で是正を行う」と説明している。