政治そのほか速
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職場でアスベスト(石綿)を吸い、肺がんで死亡した男性が、労災認定の新しい基準に明記された肺の中の石綿本数を満たさず労災不認定とされたのに対し、妻が「本数による切り捨ては不当」として岡山地裁で国の処分取り消しを求めた訴訟で、国が別の証拠が見つかったとして処分を取り消し、認定していたことが分かった。石綿肺がんの新認定基準をめぐる初の訴訟だが、取り下げられ、国側の「不戦敗」となった。
訴状によると、男性は岡山県井原市在住で1974年から約30年、建設現場で働き、石綿を吸った。2008年に肺がんと診断された。労働基準監督署は男性の肺1グラム当たりの石綿小体(たんぱく質で包まれた石綿繊維)は1845本で、5000本の新認定基準を満たさないと、労災と認めなかった。男性は昨年1月に66歳で死亡した。
妻は昨年6月に提訴。厚生労働省によると、石綿を吸って胸膜が部分的に硬く厚くなる「胸膜プラーク」を新たに画像で確認したという。石綿を長年吸った職歴もあり、基準に沿って福山労基署(広島県)が先月認定を通知した。
旧基準以前の石綿本数を巡る訴訟5件では患者側の勝訴が確定している。
妻は「石綿本数などではなく、石綿にまみれた仕事全体を見てと訴えてきた。生前にこの結果が欲しかった」と話している。【大島秀利】