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財産のあり方を定める3つの方法 未来指し示し親族の争い軽減

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財産のあり方を定める3つの方法 未来指し示し親族の争い軽減

財産のあり方を定める3つの方法 未来指し示し親族の争い軽減

 

 【激変!相続税に備える】今年の相続税増税は、「財産がないから関係ない」と避けていた層が相続を知る機会となった。今後は遺産を巡る争いがさらに増えるだろう。

 相続が争族とならないよう、生前に将来の財産のあり方を定める方法が3つある。「遺言」「任意後見制度」「信託」だ。

 遺言…遺産を誰にどのくらい分与したいか、生前に遺言で定めることができる。自筆証書遺言が簡単だが、必ず公正証書遺言にした方がいい。相続登記など、他の相続人の実印や印鑑証明がなくても実行できる強制力があるからだ。

 遺言は、子供たちが最後に親の気持ちを知る機会でもある。型にはまった遺産の分割だけでなく、それを決めた理由や、子供たちがどう生きてもらいたいかなど、家族への思いを付言にして遺すことを私は勧めている。

 任意後見制度…死んだ後のことより、老後の認知症などが心配な人には、成年後見制度のひとつである任意後見制度を活用するといい。

 成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などの理由で、判断能力が不十分な人を保護・支援する制度だ。具体的には、不動産や預貯金などの財産管理や、契約などの法律行為を支援する。後見・保佐・補助の3つがあり、判断能力の程度など、本人の事情に応じて選択される。

 任意後見制度は、本人が十分な判断能力のあるうちに、将来、それが不十分な状態になった場合に備えるものだ。認知症を患った後、自分が信じて選んだ任意後見人に、介護など面倒をみてもらうことができる制度だ。

 信託…死亡前の介護や、死亡後の財産分与だけでなく、財産の処分や、不動産収入の分配など、多岐にわたって定めておきたい人には信託が適している。信託とは、財産の運用・管理を、信頼できる人や専門の機関に、信託契約によって任せる仕組みである。

 信託銀行などの専門機関が管理運営の受託者となる場合が多いが、最近は「家族信託」が注目されている。財産の管理を任せる人を家族で決めるのだ。信託は、自身の老後のことばかりを定めるのではない。

 例えば、遺された妻の介護費を用意するために自宅を処分することや、障害のある子供の生活費を毎月一定の金額で渡すなど、契約の内容を自由に定めることができる。

 これら3つの方法には、直接、相続税の節税メリットはない。しかし、死後を考え、未来を指し示すことで、親族の争いを軽減する効果はある。いずれも、元気なうちにしか手続きできないことが共通の条件だ。

 ■安食正秀(あじき・まさひで) アセット・アドバイザー代表。相続アドバイザー協議会会員。不動産コンサルタント。1963年、東京都生まれ。立教大卒。熊谷組を経て、2006年に起業。次世代への財産承継を最優先に、相続対策の企画立案、実務支援を行う。2015/3/23 16:56 更新

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