政治そのほか速
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Aさんは、32歳の女性会社員。夫の度重なる浮気に嫌気が差して、離婚を決めた。しかし夫は態度をあいまいにしており、すぐには応じそうにないので弁護士を立てて交渉しようと考えている。
気になるのは、来年の春に小学校に上がる娘のこと。学校に入って友達ができてから、名字が変わることは避けたい。そこであと1年弱の間に、離婚を前提として名字だけでも何とか変えてあげたいとのことだ。
また、離婚後に元夫から子どもの養育費をもらうつもりだが、慰謝料を夫から取ると、その養育費の金額にも影響が出ないかと不安がある。
■離婚は一方の求めで強制的にできる場合もある
そこでAさんは、夫には慰謝料を請求せず、浮気相手の女性だけに慰謝料を請求できないかと考えているという。相手の女性には夫もおり、それなりに資産があるのでお金を取れる可能性がありそうだからだ。
そんなAさんの願いだが、果たしてどこまでうまく行くのか。離婚の相談を数多く手がけているアディーレ法律事務所の島田さくら弁護士に聞いてみた。
――結婚する際には、お互いに結婚したいという気持ちをもって婚姻届を出しますよね。離婚の際にも、どちらか一方が離婚したいというだけで離婚することはできず、お互いに納得した上で離婚するのが基本です。これを協議離婚といいます。
もっとも民法770条は、一方の求めで強制的に離婚できる事由を定めています。その中には「配偶者に不貞な行為があったとき」、つまり夫が他の女性と肉体関係をもったときという定めもありますので、Aさんも夫に対して離婚を求めることができます。
ですので、ひとまずは弁護士さんにお願いして、夫に離婚せざるをえないということを理解させた上で、協議離婚をするというのが一番早いでしょうね。
■離婚前に子どもの名字を変えることはできない
ただし、夫が不貞の事実そのものを否定したり、離婚を拒否したりした場合には、離婚調停や裁判を起こして、離婚する必要があります。調停の場合でも裁判の場合でも、月に一回程度行われる期日で主張、反論等を繰り広げる必要があるので、夫が臨戦態勢であれば、1年以上かかる可能性もあります。
離婚する前に、お子さんの名字を変えることは残念ながらできません。学校に入って友達ができてから、名字が変わることは避けたいというお気持ちがあるのであれば、お子さんの名字は離婚後も今のままにしておくということもできます。
よく、お子さんの名字は親権をとった側の名字になると思っている方もいるのですが、親権と名字は連動していません。…