政治そのほか速
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小笠原諸島周辺の日本領海内でサンゴを密漁したとして、外国人漁業規制法違反罪に問われた中国籍の漁船船長、許益忠被告(39)の判決が23日、横浜地裁であり、成川洋司裁判長は懲役1年6月、執行猶予5年、罰金400万円(求刑懲役1年6月、罰金400万円)を言い渡した。
成川裁判長は密漁について、「サンゴ漁関係者が積み重ねてきた(乱獲防止、資源保護の)努力を無にしかねず、重大かつ悪質」と指摘した。
公判には東京都小笠原村の森下一男村長が証人出廷し、「サンゴが採れなくなった」などと漁業被害や村民の不安を訴えていた。