政治そのほか速
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水俣病と診断されながら国の基準では認定されなかった新潟市などの男女11人が国と新潟県、原因企業の昭和電工に1人当たり1200万円の損害賠償などを求めた新潟水俣病3次訴訟で、新潟地裁(大竹優子裁判長)は23日、原告7人を患者と認定し、昭電に1人330万〜440万円(総額2420万円)の支払いを命じた。国と県の賠償責任については「新潟水俣病が確認された1965年以前に、国や県が阿賀野川での被害発生を認識していたとはいえず、工場排水を規制しなかったことが違法とはいえない」として認めなかった。原告は控訴する方針。
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新潟水俣病の公式確認から半世紀、工場排水を規制しなかった行政の責任は認められなかった。23日に言い渡された新潟水俣病3次訴訟の新潟地裁判決。「患者や死人が出ないと対策を取らなくてもいい、ということか」。感覚障害などの症状に苦しみ、今回初めて患者と認められた原告にも笑顔はなかった。
「国、県に対する請求をいずれも棄却する」。地裁の法廷で主文が言い渡された時、原告のある女性は顔を上げたまま目をつぶり、涙を流した。原告たちは閉廷後もしばらく席を立とうとはしなかった。法廷外に出た支援者は「不当判決」の幕を掲げた。
判決で水俣病と認められた50代男性は「自分が認められたうれしさより、行政の責任が認められなかったことが悔しい」と話した。一方、原告だった亡き父が水俣病と認められなかった50代女性は「私たちはどうしたらいいの」と肩を落とした。
原告弁護団長の高島章弁護士は閉廷後に新潟市内で記者会見。新潟水俣病より9年前の1956年に公式確認された熊本の水俣病で、国などの責任が最高裁で認められたことを引き合いに「第1の過失より第2の過失の方が悪いのは常識だ。高裁で闘うことになるだろう」と語気を強めた。【真野敏幸、柳沢亮、堀祐馬】